概要のみ紹介
次の予定利率を見直すこととした。 ① 企業年金連合会が解散する場合における 責任準備金相当額の算定の基礎となる予定利率について、 現行の年3分2厘を、「年4分1厘」に引き上げた (厚生年金基金令第55条関係)。
② 厚生年金基金等に対する政府負担金の支給に伴う 過去期間代行給付現価の算定の基礎となる予定利率について、 現行の年3分2厘を、「年4分1厘」に引き上げた (厚生年金基金令第60条の2関係)。
この政令は、平成22年4月1日から施行する