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厚生年金基金令の一部改正

厚生年金基金令の一部を改正する政令(平成21年政令第306号)

概要のみ紹介

次の予定利率を見直すこととした。
① 企業年金連合会が解散する場合における
責任準備金相当額の算定の基礎となる予定利率について、
現行の年3分2厘を、「年4分1厘」に引き上げた
(厚生年金基金令第55条関係)。

② 厚生年金基金等に対する政府負担金の支給に伴う
過去期間代行給付現価の算定の基礎となる予定利率について、
現行の年3分2厘を、「年4分1厘」に引き上げた
(厚生年金基金令第60条の2関係)。

この政令は、平成22年4月1日から施行する

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