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雇用保険法施行規則等の一部改正

雇用保険法施行規則及び社会保険労務士法施行規則の
一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第161号)

1 雇用保険法施行規則の一部改正

(1) 「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書」を
「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」に
改めることとした(様式も変更)。

(2) 「育児休業基本給付金支給申請書」を
「育児休業給付金支給申請書」に改めることとした(様式も変更)。

(3) 経過措置(平成21年則附則2条)
この省令による改正後の
「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」
及び「育児休業給付金支給申請書」は、
当分の間、なおこの省令による改正前の雇用保険法施行規則の
相当様式によることができることとした。

2 社会保険労務士法施行規則の一部改正

1と同様の改正を行うこととした。

この省令は、平成22年4月1日から施行する

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