育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の
福祉に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第162号)
仕事と子育ての両立支援等を一層進め、男女ともに子育てをしながら
働き続けることができる雇用環境を整備するために、
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う
労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成21年法律第65号)
が施行されることに伴い、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の
福祉に関する法律施行規則(平成3年労働省令第25号)等を改正することとした。
〔平成22年6月30日(一部の規定は平成22年4月1日)施行〕
育児休業制度を「大企業の制度で、中小企業には関係ないだろう。」
とか「パートタイマーや派遣ばかりだから対象じゃない」と思っていませんでしょうか?
法律的には、原則、労働者が育児休業の申し出を行ってきた場合において、
使用者は拒めないことになっております(※ただし、一定の例外はあります)。
もちろん育児休業は、女性だけでなく、男性でも取得できます。
つまり、必ず導入しなければなならない制度なのです。
しかし、残念ながら、まだまだ導入されていない企業や
就業規則の規程などが作成されていない会社もたくさんあるのが現状です。
「育児休業制度は、優秀な人材を確保するための投資である。」
改めて別の人材を採用・教育する手間とコストを考えれば、
優秀な社員に復帰してもらった方が、会社にとってみてもメリットがあるはずなのです。
まずは、法改正に則した育児休業規程を作成することから始めてみましょう。
就業規則が会社を守る