仕事と子育ての両立支援等を一層進め、男女ともに子育てをしながら 働き続けることができる雇用環境を整備するために、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う 労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成21年法律第65号) が施行されることに伴い、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の 福祉に関する法律施行規則(平成3年労働省令第25号)等を改正することとした。 〔平成22年6月30日(一部の規定は平成22年4月1日)施行〕