就業規則請負人 オオツカ事務所
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育児・介護休業法施行規則の一部改正

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の
福祉に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第162号)

仕事と子育ての両立支援等を一層進め、男女ともに子育てをしながら
働き続けることができる雇用環境を整備するために、
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う
労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成21年法律第65号)
が施行されることに伴い、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の
福祉に関する法律施行規則(平成3年労働省令第25号)等を改正することとした。
〔平成22年6月30日(一部の規定は平成22年4月1日)施行〕

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