就業規則請負人 オオツカ事務所
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労働基準法改正に伴う就業規則の変更について

平成22年4月1日より、改正労働基準法が施行されます。
これに伴って、就業規則の変更や社内規定の改正、労使協定の締結などが必要になります。

法改正のポイントは以下の3点です。

1.月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率の引き上げ
2.月60時間を超える時間外労働を対象とした代償休日
3.年次有給休暇の時間単位付与

労基法改正のポイント

1.月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率の引き上げ

月の時間外労働に応じて以下の割増率によって計算された割増賃金を支払う必要があります。

(1) 月45時間まで ⇒ 現行通り25%以上
(2) 月45時間を超え~60時間以下
    ⇒ 25%+α(労使協定で定める率)
  (注)25%以上の+αの割増率は事業主への「努力」義務となっています。
(3) 月60時間を超える ⇒ 50%以上
  (注)50%以上の割増賃金の支払いに代えて有給休日の付与も可能です。
※中小企業に対しては一定の猶予措置が設けられています。

2.月60時間を超える時間外労働を対象とした代償休日

労使協定を締結することで、月60時間を超える時間外労働に関しては、
有給の休暇を付与することによって、改正法による引上げ分
(25%から50%に引き上げた差の25%分)の割増賃金の支払いに
代える(清算する)ことができます。

3.年次有給休暇の時間単位付与

労使協定を締結することで、1年に5日を限度として
時間単位での年次有給休暇の付与ができます。

労基法改正に伴う就業規則の変更

今回の労働基準法の改正に伴って、賃金計算システムを変更しなければならないもはもちろん、
法的にも対応すべき事項があります。
特に2の「60時間超えの代償休日」と 3の「年休の時間単位付与」に関しては、
就業規則の変更や、社内規定の改正や労使協定の締結などが必要になります。

この機会に「月60時間を超える時間外労働の防止」に、じっくりと取り組むことが求められています。

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