平成22年4月1日より、改正労働基準法が施行されます。
これに伴って、就業規則の変更や社内規定の改正、労使協定の締結などが必要になります。
法改正のポイントは以下の3点です。
月の時間外労働に応じて以下の割増率によって計算された割増賃金を支払う必要があります。
労使協定を締結することで、月60時間を超える時間外労働に関しては、
有給の休暇を付与することによって、改正法による引上げ分
(25%から50%に引き上げた差の25%分)の割増賃金の支払いに
代える(清算する)ことができます。
労使協定を締結することで、1年に5日を限度として
時間単位での年次有給休暇の付与ができます。
今回の労働基準法の改正に伴って、賃金計算システムを変更しなければならないもはもちろん、
法的にも対応すべき事項があります。
特に2の「60時間超えの代償休日」と 3の「年休の時間単位付与」に関しては、
就業規則の変更や、社内規定の改正や労使協定の締結などが必要になります。
この機会に「月60時間を超える時間外労働の防止」に、じっくりと取り組むことが求められています。
Qよくある質問
当社の就業規則は、年次有給休暇に関する規定について
「各年次ごとに所定の労働日の8割以上出勤した従業員に対しては
、
次の表のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える」と規定し、
別に内規で年次有給休暇の請求方法(社内書式の使用)、
新規付与分と繰越分の取得の順番、時効で消滅した日数の積み立て制度などを
定めています。
そこでお尋ねしますが、この内規を変更した場合これも「就業規則」の
変更として労働基準法上の手続きが必要となるのでしょうか?
A
労働基準法は、常時10人以上の労働者を使用する使用者に、所定の事項を記載した
就業規則の作成を義務付け、記載すべき内容を詳細に規定しています。
まず、始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇、賃金の決定・計算・支払方法、
賃金の締切・支払の時期、昇給、退職に関する事項は、記載義務のある
絶対的記載事項とされています。
1.年次有給休暇の請求方法
2.新規付与分と、繰越分の取得順番
3.時効で消滅した日数の積み立て制度の規定
等の有給休暇に関する御社の内規は、
労基法上「就業規則」と同様、労基署へ届出の手続きが必要となります。