労働者代表の意見書を確認した上で、所轄の労働基準監督署への提出を行います。
なお、必要があれば、弊社同席の元、社員向けの説明会を開催することもします。
就業規則は、作成して終わりではありません。 従業員に、就業規則を周知させることが無用なトラブルを避けるための最善の方法なのです。