就業規則請負人 オオツカ事務所
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就業規則の変更

「就業規則」とは,労働時間,賃金などの労働条件や従業員が守るべき職場規律を定めた規則のことを言います。

労働基準法では,常時10人以上の労働者を使用する使用者は,就業規則を作成しなければならないと定めています。

就業規則を作成・変更する場合の手続も労働基準法によって定められていて,
労働者代表(労働者の過半数で組織する労働組合,これが存在しない場合は労働者の過半数の代表者)の意見を聴いた上で(同法第90条第1項),
労働基準監督署に届け出るとともに(同法第89条,第90条第2項),
労働者に周知しなければなりません(同法106条)

ただし、「意見を聴く」とは,文字どおり意見を聞くことを指し,同意を得るとか協議をするとかの意味ではありません。

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