雛形だとなぜ危ないのか
退職金規定がある会社であれば、就業規則の中で退職金について記載されいるはずです。
しかし、支給する対象について注意書きがないと、パート社員にも、当然のように
退職金を支払わなければならなくなってしまいます。
たとえば、「賞与は7月15日に社員に支給する」と明記されている場合、
どうでしょうか。
この場合は、7月31日に退職すると申し出のあった社員から、賞与を請求されたりしても、
就業規則の一文をだけをみると、きっぱり断りきれないというということが多いです。
査定期間のみならず、在籍要件を明確にしておくなど、請求されても対応できるように
しっかり条件を記載する必要があるのです。
みなし労働時間制の規定や定額残業制については、監督署の見解においても
分かれるところでしょうが、会社の形態に合わせて、どちらかを選び、
就業規則の中でしっかりと記載しておく必要があります。
営業には、営業手当を払ってるから、とか歩合で払っているから、の言い訳は通用しない子ことが
多く、監督署の調査が入ったた場合に、言い訳が通らないことがありえますので、注意しましょう。