就業規則請負人 オオツカ事務所
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社会保険労務士 大塚 訓
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どんな時に就業規則を作成するのか

会社と従業員の間で起こるトラブルには、様々なものがあります。

特に、昔働いていた従業員から、あるいは現在働いている従業員から、
「残業代が払われていない」の「時間外・休日手当」を払ってほしいとか、
「不当解雇された」ので、解雇予告手当を払ってほしいという内容がほとんどです。

しかし、多くの経営者は、この問題をほったらかしにしがちです。
「時間がない」「お金がない」などと言い訳をして逃げまわっていたりもします。

さらに、従業員からの内容証明郵便が届いたり、労働基準監督署からの調査が入ったりしたら、
立ち往生する経営者のなんと多いことでしょう。

そんなときにこそ、経営者が、きちんと就業規則を整備して、コンプライアンス(法の順守)を図る姿勢を示すことで、紛争が起きにくいよりよい職場環境の実現が可能となります。

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