就業規則請負人 オオツカ事務所
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就業規則について

請負人が考える就業規則とは?

就業規則と言っても、インターネットで検索すれば
モデル就業規則が簡単に手に入ります。
また、文房具屋で市販されているひな形を用いて、
「うちにはちゃんと就業規則がある」としている会社も少なくありません。

ですが、ひな形であるモデル就業規則を修正しただけで、自分の会社にぴったり来る就業規則を作ることって、実は非常にむずかしいことだと思っています。

企業の経営者が、就業規則を作成しようと思って、ネット検索して、引っぱり出してきた
モデル規則のどれがいいのか、どう修正したらいいのか、わからなくなることだって多々あると思います。
そんなときに、ひな型では対応できない、トラブルを回避するための情報を提供すること。
経営者では見つけることが出来ない「会社を守るための方法。」を見つけ、お客様に提供すること。
それが就業規則をビジネスにする就業規則請負人の、社会で果たすべき企業としての役割だと考えています。
就業規則は、「経営者の『思い』をメッセージできる。」そんな請負人の志を、ここに宣言します。

  • 就業規則とは
  • 就業規則の内容
  • 作成から届出まで
  • 周知義務と遵守義務

(1)絶対的記載事項(必ず記載しなければならない事項)
1.始業、就業の時刻、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて交替で就業させる場合の就業時転換に関する事項
2.賃金の決定、計算、支払いの方法、賃金の閉めきり日、支払日、昇給に関する事項(臨時の賃金等は除きます)
3.退職に関する事項  

(2)相対的記載事項(制度があれば記載しなければならない事項)
1.退職金制度を定める場合、適用される労働者の範囲、退職金の決定、計算、支払の方法、支払の時期に関する事項
2.臨時の賃金等(退職金を除く)及び最低賃金額を定める場合、これに関する事項
3.労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合、これに関する事項
4.安全衛生に関する定めをする場合、これに関する事項
5.職業訓練に関する定めをする場合、これに関する事項
6.災害補償及び業務外の疾病扶助に関する定めをする場合、これに関する事項
7.表彰及び制裁に関する定めをする場合、これに関する事項       
8.以上1.から7.号のほか、当該事業場の労働者の全てに適用する定めをする場合、これに関する事項

(3)任意的記載事項(労働基準法に定めはなく、就業規則に掲載してもしなくても良い事項)

1.就業規則の目的、効力の発生時期、改正手続き等
2.社是、社訓、経営理念等
3.服務規律、社員としての心得等
4.慶弔規定や貸付金制度等の福利厚生に関する事項等

なお、任意的記載事項は、記載するかしないかは自由ですが、記載されれば労使共これに拘束されます。

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