就業規則と言っても、インターネットで検索すれば
モデル就業規則が簡単に手に入ります。
また、文房具屋で市販されているひな形を用いて、
「うちにはちゃんと就業規則がある」としている会社も少なくありません。
ですが、ひな形であるモデル就業規則を修正しただけで、自分の会社にぴったり来る就業規則を作ることって、実は非常にむずかしいことだと思っています。
企業の経営者が、就業規則を作成しようと思って、ネット検索して、引っぱり出してきた
モデル規則のどれがいいのか、どう修正したらいいのか、わからなくなることだって多々あると思います。
そんなときに、ひな型では対応できない、トラブルを回避するための情報を提供すること。
経営者では見つけることが出来ない「会社を守るための方法。」を見つけ、お客様に提供すること。
それが就業規則をビジネスにする就業規則請負人の、社会で果たすべき企業としての役割だと考えています。
就業規則は、「経営者の『思い』をメッセージできる。」そんな請負人の志を、ここに宣言します。
就業規則は、労働時間や賃金等の基本的な労働条件や職場の服務規律を定め、
それを文書化した、使用者と労働者との間のルールブックです。
職場の実態に合った就業規則を定め、それを使用者と労働者がお互いに良く理解することにより、労使間の無用なトラブル防止が可能になります。
トラブルの多くは、労働者が就業規則を知らない、殆ど理解していないとか、あるいは、使用者が就業規則の違反を知りながら破る、就業規則の内容がその職場に合致していない等、です。
また、常に10人以上の労働者を使用する職場では、就業規則を作成し、労働基準監督署に届出が必要です。 常に10人以上とは、正社員、パート、アルバイトなどを含めた数字です。
なお、労働者10名未満の職場には、就業規則の作成は義務付けられていませんが、当然に職場のルールは存在するのですから、無用なトラブルを避けるためにも、就業規則を作成しておいたほうが無難であると思われます。
就業規則は、職場で働く全ての労働者について定める必要があります。
例えば、正社員とパート労働者がいる場合で、パート労働者について正社員とは違う内容の
規則を定める必要がある場合には、パート労働者のみに適用される就業規則を作成する等
して、その内容を明らかにしておくことが大切です。
内容が明らかでないと、労働者も自分が適用となる就業規則がどの部分だかあやふやになってしまい、トラブルの原因になりやすいからです。