就業規則、退職金規定、労働相談、人事労務トラブル防止策

就業規則請負人 オオツカ事務所
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社会保険労務士オオツカ事務所は、労働基準監督署相談員の経験を生かし、人事労務トラブル防止策を盛り込んだ就業規則・退職金規定の作成・整備、労働相談への取組みを通じて、正しく円満解雇を行うためのアドバイス、経営者のための解雇相談を実施いたします。
社会保険労務士(社労士)大塚 訓があなたの会社経営をサポートします。


あなたの「解雇の仕方」間違っていませんか?
> 3つの特長

労働基準監督署の元相談員
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労基署で務めた経験で貴社にとって最善の策をご提案いたします。

コミュニケーション重視
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若さを武器に毎日飛び回っています!

全国対応いたします。
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地方のお客様にもサービスご利用いただけます

会社を守るために、
「やっていいこと」と「やってはいけないこと」

「人を使うこと」は経営の大事な要素です。
だからこそ問題が起こってからでは遅いのです。
労働基準監督署で相談員経験のある大塚訓があなたの会社経営をサポートします。

解雇をするときには、ココに注意を!
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Q.当社には以下のような問題のある社員がおり、できれば彼らを解雇したいと考えています。解雇することは可能でしょうか?
  1. 社員1:病気が発覚し入院することになった
  2. 社員2:勤務態度が悪く、周りの社員のモチベーションを下げるなど悪影響を及ぼす
  3. 社員3:教職として採用したが、基礎学力が著しく不足している
  4. 社員4:入社時に提出した書類における経歴を詐称していたことが発覚
  5. 社員5:既婚者であるにもかかわらず、同じ部署の未婚の女子社員と交際していることが発覚
A.解雇ができる可能性は、極めて限定されています。

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就業規則請負人大塚訓を活用するメリット


組織活性化、人材組織の有効活用を特に専門分野にしています。

あなたの会社の組織を活性化し元気にするという視点での就業規則作成をお約束できます。あなたの会社からご要望をいただければ、人材組織活性化のための診断サービス、コンサルティングサービスのご提案が可能です。単なる就業規則作成屋さんとは、この点が違います。


私大塚訓は特定社会保険労務士の資格を保有しています。

特定社会保険労務士とは、社会保険労務士の中で、紛争解決手続代理業務試験に合格した者で、全国社会保険労務士会連合会に付記登録した者をいいます。 当事務所は、第3回紛争解決手続代理業務試験に合格し、制度発足当初の平成20年5月から付記登録しております。

推薦者の声

こんな就業規則を作れる人は大塚さんしかいない

こんな就業規則を作れる人は大塚さんしかいない (株式会社ライフェクト 代表取締役 廣川)

『就業規則は、会社のルールでもあるけれど、経営者の「想い」をメッセージにすることができる。』そうおっしゃっていた大塚さん。
日本の法律もそんな優しく・厳密にあるのが理想的だとつい感じてしまうほどです。
是非これからもそんな人の想いを大切にした素敵な就業規則をつくってくださいね。


専門特化と地域密着の強みを最大に生かしています

専門特化と地域密着の強みを最大に生かしています (佐藤正高 株式会社アラド代表取締役(千葉県佐倉市))

「就業規則作成の極意」というセミナーを受講されて、専門特化するという熱意のある方です。私の事務所でも、専門分野を持ち、フットワークの軽い事務所として活動していきたいと思っているため、専門特化で、地域密着で小回りのきく事務所を目指す大塚さんとは通じるものがあり、見習うべき所が数多くあります。


大塚さんは暖かく、誠実な方です

大塚さんは暖かく、誠実な方です (清野浩一 エイチ・ケー理研株式会社 代表取締役(千葉県茂原市))

大塚さんに初めてお会いした時に、とても優しい方で、親近感を覚えたことを覚えております。
しかし、外見は癒し系なのですが、熱いものを内に秘めた男でもあります。
その優しさと誠実さで、これからのご活躍を期待しております。


安心・信頼の社労士さんです

安心・信頼の社労士さんです (松本明樹 株式会社レジャークルー 代表取締役(神奈川県川崎市))

地域密着型を選択した大塚さんは、経営者の想いを何よりも重点に置き、本来の目的よりさらに大きい視野を持つことの出来る社会保険労務士です。
また、大塚さんは困っている人を見ると助けずにはいられないという性格も持ち合わせており、お客様の為に最善を尽くすことが出来る方です。
見習うべき部分がたくさんある仲間の1人でありこれからも切磋琢磨して伸びていけたらと思っております。


努力は惜しまないけど、気取っていないそんな方です

努力は惜しまないけど、気取っていないそんな方です (村上永敏 株式会社ワンステップ 代表取締役(東京都江戸川区))

社労士に関するセミナーへは数多く参加し、研鑽の日々を重ねていたとプロフィールにもあるとおり、大塚さんは努力を惜しまない方です。その姿勢には私も驚かされます。お客様に親身になって練りに練った就業規則を作成し続ける姿勢、お客様に響くのではないかと感じております。


大塚先生は、とても親身になってくださります

大塚先生は、とても親身になってくださります (篠原 千賀子 ピュアインデックス 代表  )

私は、昨年(2009年)に起業をしビジネスを展開していましたが、
就業規則などの法律の部分や、会社組織の運営・展開が
きちんと定まっていない状況でした。

どこかに相談できる方はいないかと思っていた時に、
大塚先生と出会いました。

大塚先生は、親しみやすい方でとても親身になって
相談に乗ってくださり、専門的な知識のない私に、
とてもわかりやすく説明して下さいました。

また、就業規則だけではなく組織を活性化するための
アドバイスや運営方法なども教えて頂き
これからの会社運営や展開も安心してできるようになりそうです。

今回、就業規則を作ってみて、
大塚先生にいろいろお話を伺うことができ
会社を運営するにあたり、ルールがきちんとできていることは
とても大切なだと思いました。

これからも、色々と相談に乗ってください。
よろしくお願いします!

お客様の声

経営者とスタッフの両者からの意見を取り入れた就業規則が出来ました
株式会社アンビジョン
代表取締役 山城仁志様

経営者とスタッフの両者からの意見を取り入れた就業規則が出来ました

就業規則について色々なHPで調べてみても全く埒があかなかったので、
少し躊躇しておりましたが、思い切って大塚さんに依頼しようと決めました。
大塚さんに初めてお話をさせてもらった時に、
就業規則について、詳しく、そして熱くご説明していただき、
とても安心したことを覚えています。
経営者側の立場からだけでなく、スタッフ側の立場からも考えて下さり、
HPでDLした雛型の就業規則にせずに本当に良かったと感じました。
就業規則以外にも労務に関する悩み事など、何か頼みごとがあったら、
是非大塚さんに頼みたいと思います。どうぞよろしくお願いします。


弊社色で、弊社のイメージ以上の就業規則です
株式会社 ケー・トランス
代表取締役 石井章元様

弊社色で、弊社のイメージ以上の就業規則です

就業規則を作成してもらうのは、どこの会社でも変わらないと思っていました。
しかし、地域密着を武器にしている大塚さんは、私がご連絡を差し上げた時すぐに飛んできて下さり、大塚さんに頼んでよかったなぁ、と感じました。
また、就業規則は弊社の雰囲気にあわせてのオーダーメイドで作っていただき、想像をしていた以上に、私のイメージが反映された就業規則が出来ました。
就業規則を読みたくなるような、読むとモチベーションがあがるような大変満足の行くものが出来上がり、大変満足しております。
今もこちらの就業規則は大活躍していますが、また社員数が増えた時には、是非メンテナンスをお願いします。


大塚さんのおかげで表現の曖昧さもなく、厳密な就業規則が出来ました
土屋住工
代表取締役 土屋訓様

大塚さんのおかげで表現の曖昧さもなく、厳密な就業規則が出来ました

今まで、就業規則は、大して重要ではないと感じていました。
一般的なひな形をそのまま使用しようと感じていた時に知人の紹介で大塚さんに出会いました。
将来発生すると懸念される点に注目した規定の整備の必要性を説明していただき、とても満足のいく内容で信頼感を感じました。
また、単に就業規則を作成するだけでなく、会社のビジョンの部分まで考えてくれていた大塚さんに大変感謝しています。
知人にも勧めたいと思っています。
一つ一つの条文の言い回しに至るまで細かく作られていて、表現の曖昧さもない厳密な就業規則が出来ました。感謝致します。

特定社会保険労務士について

特定社会保険労務士は、従来は弁護士が唯一受任できた以下の業務が行えます。特定社会保険労務士以外の社会保険労務士は以下の業務は行えませんのでご注意ください。

  • 個別労働関係紛争の解決に関する法律の紛争調整委員会における同法第5条第1項のあっせん手続及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第18条第1項の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること。
  • 地方自治法第180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること。
  • 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が民事訴訟法第368条第1項に定める額(60万円)を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る。)に関する民間紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律に規定する民間紛争解決手続きをいう。)であって、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体(例:社会保険労務士会など)として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を代理すること。

就業規則についてお気軽にご相談ください。

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